2018-04-04 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
先ほど財務省の方から説明のありましたこの軽減税率制度の導入、それから適格請求書保存方式、いわゆるインボイス制度につきましては、農業者に制度が理解され、円滑に実施されるということが何よりも重要だと思っております。
先ほど財務省の方から説明のありましたこの軽減税率制度の導入、それから適格請求書保存方式、いわゆるインボイス制度につきましては、農業者に制度が理解され、円滑に実施されるということが何よりも重要だと思っております。
○国務大臣(麻生太郎君) いわゆる適格請求書保存方式、これを略してインボイスという方式だということに呼んでいるんですが、複数税率ということになりますので、その下では適切な課税というものを確保するというのはこれは極めて重要な点なんですが、この適格請求書保存方式というものについては、これは業者の方々、なかんずく零細中小の業者の方々に事務負担が生じる、確かです。
○麻生国務大臣 先ほどの繰り返しにもなりますけれども、適格請求書保存方式というこのインボイスというものの導入によって免税事業者への影響ということになるんですが、今御指摘のありました一人親方、これはもう私どものところに多くおられますので。個人請負業者ともいうんですけれども、大工さんを含め、庭師、いっぱいおられます。
○麻生国務大臣 これは落合先生おっしゃるとおり、複数税率と言われるものの中では、適正な課税というものを確保するためには、いわゆる適格請求書保存方式、インボイスというのを日本語に訳すと多分そういうことになるんだと思いますが、この制度の導入が必要なんだと思っております。
こうした観点から、いわゆる適格請求書保存方式、通称インボイスですけれども、このインボイス方式制度につきましては、その導入をするに当たりましては、軽減税率というものの導入から四年後、いわゆる平成三十三年の四月からにさせていただくというので、まず四年間の時間的猶予。
三十三年度に適格請求書保存方式に移行するまでの間は、経過措置としては、現行の請求書保存方式、それを維持した上で、軽減税率の対象品目であることがわかるような、例えば軽減税率適用品目には星印みたいなマークをつけるとか、そういったことをわかるようにした上で、それぞれに税率区分ごとに合計した金額を記載する。今の請求書保存方式をベースとしたそういう方式をとるということが決められております。
そうした懸念に対応するために、この適格請求書保存方式に移行する平成三十三年度から六年間については、仕入れ税額相当額の一定割合を控除できるような経過措置が講じられておりますけれども、その内容及び趣旨について御説明いただきたいと思います。